提供配偶子による体外受精

提供配偶子による体外受精(非配偶者間体外受精)とは、精子提供、卵子提供によっておこなわれる体外受精のことである。
当院では、配偶子(精子又は卵子)の無い人または自身の配偶子では妊娠・出産が不可能な方を対象としておこなっている。

日本においては精子提供による人工授精(AID)は1948年より行われ、すでに1万人以上の子供が誕生し、その子供が成人し、自然妊娠・分娩したことも確認されている。
しかし、日本産科婦人科学会は会告(指針)で、体外受精での卵子、精子提供を認めていない。
一方、厚労省審議会は2003年、非配偶者間体外受精を容認する報告書を出した。ただし、卵子、精子提供者は「匿名の第三者」とし、兄弟姉妹からの提供は家族関係が複雑になるとして「当面認めず、匿名での提供で開始した後、再検討する」とした。

現在も人工授精、体外受精に関する法律はなく、結論は出ていないが、昨年、20の医療施設によって構成されているJISART(日本生殖補助医療標準化機構)が非配偶者間体外受精を行なったことを公表し、また今年になって日本生殖医学会の倫理委員会が非配偶者間体外受精を認めていく方向性を出した。

 

取り組みと歩み

戦後間もなく非配偶者間人工授精(AID/Artificial Insemination by Donor)がスタート、私が不妊治療に関わるようになった1970年頃には、広く行われるようになっていました
しかしその頃は、「結果的には、妻が浮気して作った子供と同じではないか」との考えが先行、AIDに対し私個人としては納得し得ぬものがありました。
しかし、養子縁組の許されている日本においては、精子の養子縁組による妊娠と捉えれば、決して違和感を感ずるものではないとの考え方にいたり、AIDを素直に受け入れることが出来るようになりました。「無精子症の男性に対するそれと、卵巣不全の女性への提供卵子による非配偶者間体外受精は、全く同じ立場にある」との考えの下、1996年に妹から姉への非配偶者間体外受精を行い、無事双子の子供を誕生することが出来ました。
しかし、これにより私は日本産科婦人科学会から除名されることとなったのです。その後法廷闘争の結果、会に復帰しましたが、目の前の患者さんを放置出来ず、今でも禁止している会告に反する形ではありますが、当院で定めるガイドラインに従い、精子・卵子提供による体外受精をし続け、既に200組以上の夫婦に施行することとなり、150人以上の子供が誕生しています。日本産婦人科学会がオープンな議論すら進めないために、この非配偶者間体外受精に関しても多くの体外受精施設は水面下で施行、当院とは異なり、公表されず何の規準も分からないまま行われています。

問題提起の変遷

1996.8妹の卵子と姉の夫の精子を体外受精、受精卵を姉の子宮に注入
1997.春男児、女児を帝王切開にて出産。
この後、卵子提供による非配偶者間体外受精と精子提供による非配偶者間体外受精に取組むこととなる。
1997.秋夫(無精子症)。弟の精子と妻の卵子を体外受精。 男児、女児経膣分娩にて出産
1998夫(無精子症)。夫の弟の精子提供による体外受精施行、男児を経膣分娩にて出産。
1998.6.6国内初卵子提供による非配偶者間体外受精実施と成功を読売新聞紙面上で公開。
記者会見を開く。後日NHKがインターネット上で記者会見の内容を流し、それに対して日本産科婦人科学会が会長見解を出す。(佐藤和雄 会長)・・・「行為が学会のルール違反である。」
日本不妊学会・・・非配偶者間体外受精 容認不可
日本医師会・・・非配偶者間体外受精 容認不可
1998.8.29評議会の決定により日本産科婦人科学会より除名処分を受ける(会告破りの罪)
除名処分不服の訴えを起こす。
1999.2.10『悩む患者がいる限り私は続けたい–「非配偶者間体外受精」が投げかけるもの』(株式会社 三修社 刊)
2003厚生労働省の厚生科学審議会は非配偶者間体外受精に関し容認する報告書を出す。(匿名の第三者の提供に限り)日本産科婦人科学会では認めず。
2004.05年間の法廷論争の末日本産婦人科学会と和解成立。2004.2.21の理事会により日本産科婦人科学会に復帰成立。
2007.06.15全国21の不妊治療施設で作る「日本生殖補助医療標準化機関(JISART)」が加盟2施設が申請していた卵子提供による体外受精の実施を承認し、この手法を指針で禁じている日本産科婦人科学会に、実施を認めるよう申請。
2008.02「日本生殖補助医療標準化機関(JISART)」が友人や姉妹から提供された卵子を使う体外受精を独自のルールに基づいて進める方針を固めたことに対し、日本産婦人科学会の星合昊(ひろし)倫理委員長は「第三者の卵子提供を明確に禁止しているわけではない」とし、「体外受精は夫婦間に限る」とする会告の違反には当たらないとの見解を示す。

様々な矛盾がありながら今のところ何ら解決はされていない。