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当院では、特殊生殖医療のご相談いただいたすべての内容に関し、
当院の倫理委員会にて検討しております。           

       諏訪マタニティークリニック 倫理委員会      
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特殊生殖医療

特殊生殖医療とは、日本の不妊治療(生殖医療)の進歩の中で、根津院長が当事者のための医療を求め、問題提起をおこなってきている範囲を当院で定義付けたもので、現在、当病院でおこなう特殊生殖医療には、以下の3項目があります。

①多胎一部救胎手術、略して一部救胎手術(減胎手術)
②生殖障碍者への扶助生殖医療

1.配偶子欠損症への提供配偶子による体外受精
 1)卵巣不全症への提供卵子による体外受精
 2)無精子症への提供精子による体外受精
2.子宮欠損症への代理出産
 1)先天的子宮欠損
   マイヤー・ロキタンスキー・キュストナー・ハウザー症候群(略してロキタンスキー症候群)
 2)後天的子宮欠損
   癌や子宮筋腫等による子宮全摘既往、並びにアッシャーマン症候群(子宮内膣癒着症)

③着床前診断

特殊生殖医療について

※障害という字は「さまたげわざわい」という意が強いため、
障碍の「さまたげ」という字を、当院では使用しております。

障碍や傷病を抱えている、どちらかと言えば弱い立場に置かれている人の為に医療行為をするのが、医師の使命ではないかと考えています。
しかし、その様な立場にあるべき日本産科婦人科学会(日産婦)や日本産婦人科医会は、学会内の規則によって上記枠に示すような患者さんを、多数決の論理を楯に、厳しい制約や禁止令等によって排除して来ているのです。

・これ等の医療を求めている患者さんのためのものであること


・これ等を施行した場合、目的通りに功を奏する場合と、弊害をもたらしたり悪用されたりする場合の二面性を持っていること


・これ等を行うならば、世界に追従するのでは無く、世界の規範となれるべき気概の下、絶対に姑息的な考えで行ってはならない


・これ等の医療の施行に反対されたり批判されたりされる方は、どうか対案をお示し頂きたい

ということを終始忘れずに、当施設においては、個々の治療を受けることが自由主義国家における患者さんにとっての当然の権利であると判断、「医師の裁量」の下に患者さんのニーズに添って対することが医師としての義務であると考え、それ等を特殊生殖医療と定義付け、当施設独自に規定したガイドライン下で施行しながら現在に至っています。

この場合、医師の裁量とは「医師が最善の技量の下に、目の前の患者さんのためにより良い医療を、責任を持って全うする権利と義務」と考えます。しかし、特殊生殖医療の関わる場合の責任は、一般的医療に課されている医師の責任のレベルではありません。一般的医療は、法や医科学の下で、学会や社会のコンセンサスを得た中で行われているわけですから、その医療行為そのものに対する責任だけがその医師に課されることになっています。

それに対し、この特殊生殖医療分野は、私の自己責任の下で施行しているため、特殊生殖医療から派生するであろう様々な問題全てに関する責任が私に課せられることとなるのです。

扶助生殖医療を含む特殊生殖医療については、やっと親子関係の法律はできたものの、実際の治療に関しては法案化を進める動きは何度も出ていますが、現状、法律はまだ無い状態です。前述した通り社会的なコンセンサスが得られている一般的な医療とは異なり、当院の責任において実施しているため、当院と治療を受ける患者さんとの間に信頼関係が構築された状態でなければ、責任を持って行うことはできません。患者さんと施設側の信頼関係が構築された上でなければできない医療であると同時に、すぐに治療に取り組めるものだけでもありません。ケースによってはそれなりに面談に時間を掛け、熟慮の上で治療に臨んで頂かなければならない場合もありますので、それぞれの内容を充分ご理解くださるようお願い致します。それと共に、皆さんがガイドラインや心得を大切に守って下さらなければ、当院の特殊生殖医療分野は、何時でも消滅する状況下にあることだけは確かです。

多くの方々からこれ等の医療の必要性を御認識頂き、一刻も早く特殊の字が取れ、当たり前の生殖医療となる日が来ることを願って止まない次第です。そして皆さんがご自身のお子さんを抱ける日が一日も早く来ますよう、心より願っております。

*当院の不妊治療においては妻の年齢は43歳未満としております。
尚、減胎手術はこの限りではありません。

諏訪マタニティークリニック 病院長  根津八紘